滋賀県法医会会則
第1条(総則)
この会は、滋賀県法医会と称し、事務所を滋賀医科大学法医学教室におく。
第2条(構成)
この会は、会の目的に賛同する医師及び法医学教室並びに警察職員をもって組織する。
第3粂(目的)
この会は、法医学特に死体検案における学術及び技術の向上をはかり、もって社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため、事業として死体検案などに関する医学の研修及び発表会を行う。
第5条(会の開催)
この会は、研修及び発表会を年2回以上開き、年度の初回を総会とする。
第6条(世話人)
この会に、世話人若干名をおき、その任期は2年とし、再任ないし留任を妨げない。
第7条(会計)
(イ)この会の事業連行に要する費用は、会費、補助金、寄付金をもって支弁する。
(ロ)会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第8条(会則の変更)
この会則に変更の必要を生じた場合は、総会に於て承認する。
(付則)
1 この会則は、昭和59年11月10日から施行する。
2 滋賀県法医学懇談会会則(昭和56年4月21日施行)は、廃止する。